動物愛護管理法の概要
当センターは公的機関ではなく、民間の法人です。
立場は一般の方と同じであるため、虐待に該当するかの判断や、連絡は受け付けておりません。
お問い合わせを頂いてもご返信、ご対応はできませんので、予めご了承ください。
愛護動物の虐待や遺棄は犯罪です!
- 愛護動物を遺棄した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 愛護動物に対し、外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、その行為をさせる、えさや水を与えず酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
虐待を見かけたエリアの動物保護(愛護)センター、または最寄りの交番・警察へ連絡しましょう。
- 通報先参考:環境省 地方自治体動物虐待等通報窓口一覧
- その際《●場所 ●時間 ●どんな動物が、誰に、何を》をしっかりと伝えてください。
- 動画投稿サイトで虐待動画を見つけた場合は、その動画投稿サイトの管理者へ連絡してください。
- インターネット・ホットラインセンターでも違法動画の情報を受け付けています。
動物愛護管理法の概要
動物愛護管理法の基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
出典:環境省ホームページ (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html)
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準-守るべき基準のポイント
環境省から「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」が公表されました。令和元年の動物愛護管理法の改正を受けて具体化された動物取扱業者が遵守すべき犬猫の飼養管理基準について、基準の中身や行政の対応の手順が解説されています。詳細は以下のリンクをご覧ください。
- 環境省-2021年5月25日報道発表資料
- 資料-「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」